こんにちはー、ビリーです。
今日は転売って違法(違反)なの?合法なの?
についての記事となります!
※違法=法律違反 違反=条例違反
って感じですが、まとめて違法ってことにしときますね!
目次
はじめに、転売は違法じゃありません。
「買い占め転売は違法だ!」
って騒いでる人も居ますが、
転売自体は、違法じゃありません。
でも、やり方次第で違法になる場合もあるってことです!
そもそも、転売が違法だった場合、
古本屋とかリサイクルショップに持っていくのも
違法になります。
自分が使う予定で、使い終わったもの
要らなかったものを処分してるだけなので、
違法性は全く有りませんね。
転売自体は合法ですが、
やり方が違法な場合が多いので、
今回はその説明になります!
転売が違法になる、4つのポイント
マスクの転売
2020年のコロナショックで
マスク(衛生マスク)の転売が規制されることになりました
2020年3月15日からは、
定価より高くすると違法になりましたね。
これは、個人による転売だけじゃなく、
製造業者、卸売業者、小売店などが、
普通に販売する場合も対象です。
せどらーはみんな小売なので
高値販売はやめておきましょうね。
実際に、amazonでも
アカウント停止事例が出てきているので
違法行為はNGです。
アカウント停止で済めばまだマシです
マスクを違法に転売すると、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が、
科せられる可能性があります。
マスク転売で逮捕はされたくないですよね。。。
相手をだまして仕入れること
ちょっと特殊なケースですが、
人や会社を騙して仕入れることは犯罪です。
チケット転売なんかで多いんですが
沢山のアカウントを量産して、購入した人が
詐欺罪で検挙されました。
相手を騙して購入するのが犯罪なので
大手のせどりスクールなんかで教えてることも
犯罪チックなことは多いです。
といっても、この場合は、販売したことに対する違法性ではなく
仕入れ方に対する違法性なので、ちょっと特殊な例ですね。
ちなみに、詐欺罪で検挙された場合は
10年以下の懲役のみ、かつ没収もあり得る。
なので、相手を騙しての仕入れは
止めておきましょう!
イベントのチケットの転売
いちばん有名なのが、コレですね
ダフ屋が違法行為です。
チケットを転売目的で買い占める
買い占めるために、人を雇って並ばせる
イベント会場などで転売する。
全部違法行為です。
今のところは、チケットの販売に関してだけ
違法となっているので、
家電の買い占めや、オープンセールで人を雇って並ばせるのは
違法では無いので、安心してても大丈夫ですね。
ダフ屋行為だけでなく
チケット不正転売禁止法(2019年6月14日施行)
といった法律で規制されているのも、
チケットの転売をNGという理由です。
転売可能なチケットもありますので
チケット不正転売禁止法の取り締まり対象かどうか
調べてみてから転売に取り組みましょう!
古物商を取らずに転売
古物商を取らずに、中古品の転売をするのは違法です。
不用品の処分は合法です。
中古品の転売は違法です。
自分で使って、もう不要なものを売るのは合法ですが、
中古品販売のために仕入れて販売するのは違法です。
「本せどりなんて小規模なものは大丈夫!」
って言われてますが、見逃されてるだけで、普通に違法です。
1000円だけしか儲かってないのに!
って考えて古物商を取得してない人も居ますが
古物許可を取らずに、
中古品を転売すると、
違法になってしまいます。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方
ちゃんと罰則も有るので、気をつけてくださいね。
さいごに
以上、知らなかったでは済まされない
転売の違法と合法のお話でした。
マスクの転売
→国民生活安定緊急措置法違反
相手をだまして仕入れること
→詐欺罪
イベントのチケット転売
→迷惑防止条例違反
→チケット不正転売禁止法違反
古物商を取らずに転売
→古物営業法違反
せどりで稼ぎたい人は
こういった違法行為とどう向き合うか考えつつ
快適なせどりライフを送りましょう!
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